解決事例20(妻から離婚の要望があり、養育費不請求の合意及び面会交流を定めて離婚したケース)
(事案の概要)
・夫・妻30代前後。乳幼児一人
(解決までの流れ)
この方のケースでは、妊婦である妻側から離婚の請求があり、相手は早期の離婚を強く希望していました。
このケースでは、妻側から夫から精神的虐待を受けたとの主張がなされていましたが、そのような明確な証拠はない状況でした。
依頼者である夫は離婚を当初拒絶しており、生まれてくる子供のために婚姻関係を継続する方向で構わないというスタンスでした。
そのため、婚姻費用については、婚姻費用算定表をもとに、両弁護士の間で交渉で金額を定めました。
相手方は当初出産後も子と夫との面会交流を認めたくない旨や早期の離婚を主張していましたが、依頼者が子のために面会交流を適切に行いたい希望を強く持っていたため、当方としてはそのような内容では到底離婚はできない旨を伝えて拒絶する対応を行いました。
なおこのケースでは同居期間が非常に短く財産分与は実質的には問題になっておらず、また双方明確な有責性のある行為や証拠がある事案ではなく慰謝料もあまり問題になりませんでした。
当方依頼者は毎週1回というような裁判所の通常の基準よりは非常に頻繁な面会を求めていましたが、現実的に容易でない事情もあり、相手側が通常よりも頻度の少ない2・3か月に1回の面会交流を主張してきたため、なるべく頻度を上げるよう交渉しました。
その後調停による話し合いにより、離婚を認める代わりに、最低毎月1回程度の面会交流に加え、養育費について妻は夫に請求をしないという内容で合意に至ることができました。
依頼者からすると養育費を支払わないということ自体は本来の目的ではありませんでしたが、自身が有責性もないにもかかわらず一方的に離婚を要求されることに到底納得できない状況であったため、上記のような妻側の譲歩により双方合意に至ることができました
依頼者の方から養育費の不請求の合意を要望されることはありますが、通常法的には裁判所は認めませんし、そのような話し合いを行えることは少ないのですが、このケースでは例外的にそのような内容で合意に至ることができました。
双方有責性のないような事案でも、現実的に離婚し養育費の支払いを行うことになると、男性の方からすると、面会交流の頻度が多くなりにくいわりに、経済的な負担は伴ってしまうためこのような不満をお伝えいただくことが非常に多いです。
男性の方の場合には、実際問題として将来的な継続的な経済的負担が少ない方が、人生の再出発をきりやすいということもあるため、このケースでは、その意味では非常に有利な内容で解決することができました。
(弁護士が頭を使ったポイント)
このようなケースで離婚自体を拒絶するかどうかというのは依頼者の方だけでなく弁護士も非常に悩むところではあります。このような状況でどのタイミングで離婚に話し合いをもっていっていくかということが非常に難しいケースでした。