生命保険が財産分与の対象となるか
今回は保険金が財産分与の対象となるかという問題です。
生命保険や学資保険などのうち、掛け捨てでないものは財産分与の対象となります。
保険料支払い中に離婚した場合に、共有財産としない裁判例も一部ありますが、現在の実務においては、別居時の解約返戻金をもとに対象財産とすることが一般的です。
なお学資保険については、お子様のための貯蓄であることから、話し合いで解決する場合には、親権者側が離婚後の権利者となるようにすることもよくあります。
今回は保険金が財産分与の対象となるかという問題です。
生命保険や学資保険などのうち、掛け捨てでないものは財産分与の対象となります。
保険料支払い中に離婚した場合に、共有財産としない裁判例も一部ありますが、現在の実務においては、別居時の解約返戻金をもとに対象財産とすることが一般的です。
なお学資保険については、お子様のための貯蓄であることから、話し合いで解決する場合には、親権者側が離婚後の権利者となるようにすることもよくあります。
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